

年金の資格はどうなるか
お店で厚生年金保険に加入していた人(同時に国民年金第2号被保険者となっていた)が退職後に加入する年金は、次の2つとなります。
・国民年金第1号被保険者となる
通常はこちらです。住所地の市区町村役所で手続きをします。毎月16,340円(平成30年度)の保険料を支払わなければなりません。
・国民年金第3号被保険者となる
配偶者がいて、その配偶者が第2号被保険者(勤め先で厚生年金に加入していたり、公務員の場合は共済に加入している)なら、
退職して収入がなくなり被扶養配偶者と認められれば、第3号被保険者となることができます。
手続きはその配偶者の勤め先でやってもらいます。保険料はかかりません。
もし、退職した人に配偶者がいて、その配偶者が第1号か第3号だった場合、夫婦2人とも、第1号被保険者になるしかありません。
保険料も2人分必要です。いずれの場合も、きちんと手続きをしておかないと、未加入期間や未納期間が発生し、将来年金を受け取れなくなる 恐れがありますので、気をつけましょう。

健康保険の資格はどうなるか
お店で健康保険に加入していた人が退職した後、加入できる保険は次の3つが考えられます。
・任意継続被保険者になる
・国民健康保険に加入する
こちらは加入にあたっての条件はありません。手続きは住所地の市区町村役所で行います。保険料は前年の収入に基づいて、市区町村が計算します。
・家族の健康保険の被扶養者になる
会社で健康保険に加入していたり、公務員で共済に加入している配偶者、親、子などの家族がいて、かつ、生活の面倒を見てもらうなら、その家族の被扶養者となる手もあります。


扶養者と認められる条件
年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者となるためには、年収が130万円未満でなければいけません。
雇用保険の基本手当を受給するなら、基本手当日額が3611円以下でなければいけません。
雇用保険の基本手当を受給するなら、基本手当日額が3611円以下でなければいけません。
