飲食店にとって魅力的な食材やメニューは精一杯多くの人にPRしたいものです。
しかし、メニューやチラシに表示されていた内容と比較し、表示とは違う食材を使ったり、まったく異なる品質のメニューが出てくると、景品表示法という法律に抵触する恐れがあります。
今回は中途希望の方も知りたい! 飲食店の景品表示法について分かりやすくご紹介します。
景品表示法とは
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法である景品表示法」です。企業が広告を打ち出す際にルールを決め、お客様を守ることが目的です。
具体的に例を出してご説明します。ある飲食店がカレーを販売しています。このカレーがメニュー表には500円と書いていたのに、実際は1000円請求されたらどう思うでしょうか。
また、国産食材使用と謳っていたのに、実は全て外国産だったら、消費者を騙していることになります。
こうなると何が正しいかわからず、消費者は混乱してしまうでしょう。このような事態を防ぐために、制定されたのが景品表示法です。
景品表示法違反について
優良誤認表示
実際の商品やサービスの品質や内容よりも著しく優良であったり、競合している事業に比べて格段に優良であると謳い、消費者に誤認させる表示のことを優良誤認表示と言います。
実際にはダイエットに全く効果がないのに「食べると痩せる」と宣伝したり、食品の産地偽装などが優良誤認表示にあたります。
有利誤認表示
価格や期間、数量、支払い条件、サービスなどのメリットについて、商品を実際よりお得に見せること。つまり、有利誤認を簡単に説明すると「実際にはそうでないにも関わらず、これはお得な商品だ」と消費者に思わせること」です。
実際には、他社と同程度の内容量しかないのに、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示したり、競合店よりも値引きすると言いながら、実際は高い価格を設定している等がこれに当てはまります。
その他誤認される恐れがある表示
商品が無いのに、あるように見せかけるおとり広告、果物を使っていないのに果実の写真やイラストを使用する表示、5%以下の清涼飲料水やアイスクリームなどで“無果汁”“〇%”と表記しないで果実名をつけた商品名などです。
※果汁の使用割合が5%未満のものは、「果汁○%」又は「無果汁」と表示、果汁10%以上は「果汁○○%」と表示するのが正しいです。
飲食店が特に気を付けるべき表現
「ビーフステーキ」や「ステーキ」とメニューに表示してあるものが実際には牛肉の成形肉
メニューに「国産和牛のステーキ」と表示しているのに、実際には国産和牛ではなく、オーストラリア産の牛肉
「△△(地域名)野菜使用」と表示しているが、実際には、△△(地域名)野菜だけでなく、それ以外の地域の野菜を多く使用
「シャンパン」と表示しているが、実際にはスパークリングワインをコップに注いで提供
https://www.gourmetcaree.jp/kanto/
まとめ
飲食店の景品表示法についてご説明致しました。
万が一景品表示法に違反し措置命令が出た場合には、課徴金の納付を命じられる可能性があります。違反の内容が一般に公表されるうえに、優良誤認表示をしていた期間に優良誤認表示で儲けた売り上げの3%を納付しなければなりません。
お客様には正確な情報を伝えるように心がけましょう。