飲食店を経営する際には様々な法律を知る必要があります。
法律を知らないことで罰則の対象になるばかりではなく、店舗の評判も落としてしまう可能性もあるからです。
今回は飲食店を含む様々な施設が対象になっている「改正健康増進法」についてお話致します。
店内を含め屋内での原則禁煙を定めた法律ですので、飲食店経営者だけでなく、従業員や中途・転職希望者も知っておきましょう。
そもそも健康増進法とは?
国民への栄養改善や健康の維持・増進をはかることを目的として厚生労働省が 2000年3月に開始した「21世紀における国民健康づくり運動 (略称・健康日本 21) 」の裏づけ策として制定された。医療制度改革の一環でもあり,廃止された栄養改善法 (昭和 27年法律 248号) の内容をも含む。もっとも「健康日本 21」で生活習慣病予防策として掲げられていた9項目のうち,法律に具体的施策として盛り込まれたのは受動喫煙の防止のみで,他は国や自治体などによる実態調査や啓発活動にとどまっている。しかし 2003年のこの法律の施行により私鉄,JRの駅など公共の場での全面禁煙が進んだ。
簡単に説明すると、国民の健康増進を図る法律です。よく取り上げられるのが第25条に書かれてある受動喫煙の防止など喫煙・禁煙に関する項目です。以下で詳しく解説します。
改正健康増進法の要点
2020年4月1日から施行された「改正健康増進法」。これは望まない受動喫煙を防止するために健康増進法を改正した法律で、飲食店はもちろん、学校・病院・ホテルなど様々な施設が対象となっています。
健康増進法ではこれまで、屋内の禁煙・分煙化が努力義務でした。改正後は完全に義務化され、施設内に設置する各種喫煙室に応じて標記の掲示も義務となっています。
例外は2020年3月31日時点で既に営業を開始しており、資本金が5,000万円以下かつ客席面積が100平米以下の店舗ですが、それ以外は対象施設であるのに違反した場合、罰則が課せられます。また、喫煙専用室の飲食不可だが、加熱式たばこ専用喫煙室ならば飲食可などの新ルールも設けられているので、改正された内容を改めて確認することは非常に大切です。
禁煙の場所について
より分かりやすく説明すると、「多くの人が利用する施設の屋内では原則禁煙」となったと思って頂ければいいと思います。しかし、ここに最も注意が必要なポイントがあります。改正健康増進法の対象はお客様が利用する施設だけでなく、従業員しか利用しないオフィスも該当だという点です。
「お客さんが来ない場所だから喫煙してもいいだろう」という話は通らないのです。この点は多くの人に知られているとは言い難いので、飲食店経営者が従業員にきちんと周知する必要があります。
また念のためご説明しますと、住居やベランダ、老人ホームなどの入居施設の個室など、人が住む場合の屋内は対象外です。
20歳未満は喫煙エリアに立ち入り禁止
喫煙できる場所は、20歳未満は立ち入り禁止です。もちろん従業員であってもです。施設全部を喫煙室とする場合には、20歳未満の人は入ることができません。店頭の標識にその旨を掲示する必要があります。
バーやスナックについて
バーやスナックは「喫煙目的施設」に分類されます。喫煙目的施設ではその施設内で喫煙できます。ただ、主食として認められる食事を提供していないなどの要件を満たす必要があります。
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まとめ
改正健康増進法の要点についてご説明しました。屋内は原則禁煙。違反した場合は50万円以下の過料があるということを最低限覚えて頂ければと思います。