「いつかは自分のお店を持ちたい」という夢を持ちながら飲食店で腕を磨いている方々は多いと思われます。
飲食店で長年修行を続けると調理の腕はもちろん、接客や店舗運営のノウハウなどは幅広い知識や能力が身に付きます。独立を成功させるのは言葉で言うほど簡単なものではありませんが、ものすごい年月を費やし努力したことは裏切りません。
ただ、飲食店開業のためにはそこにプラスし、もう一つ知っておきたい大事なことがあります。
それは法律です。
飲食店が守るべき法律は細かいものまで含めますと非常に多岐に渡りますが、今回はその中でも風営法について取り上げます。
バーや居酒屋を開業したい方にとっては必須の知識ですよ。
風営法とは
風営法の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。風俗営業などにより周辺環境や子供の健全な育成に悪影響を及ぼさないよう、一定のルールを定めている法律です。
ちなみに、ここでいう風俗営業等とは、深夜帯にお酒を出すお店、ダーツバーなどでお客様に遊びを提供するお店が含まれます。
風営法規定の営業の種類
1号営業 料理店・社交飲食店
1号営業は、お客様の接待をし、飲食させるお店が該当します。ホストクラブやキャバクラが代表的なお店です。そして実は料亭も含まれます。営業時間は原則として、深夜0時までです。
2号営業:低照度飲食店
2号営業は、喫茶店やバーで飲食させるお店のことで、客席の明るさが10ルクス(上映前の映画館の明るさ)以下の場合に当てはまります。営業時間は原則として、深夜0時までです。
特定遊興飲食店営業
2016年の風営法改正で新設されました。下記三つの条件を満たすお店であり、スポーツバーやダーツバーが該当する可能性があります。
- 深夜に営業すること(午前0時から午前6時の間)
- お客様に「遊興」をさせること
- お客様に「酒類」を提供すること
遊興とは、「営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為」。演芸などを見せる行為、生演奏をお客様に聞かせる行為などが該当するとされています。
深夜酒類提供飲食店営業
飲食店営業を行う場合、保健所の「食品営業許可」の取得が必須です。さらに、深夜0時を過ぎてお酒を出す場合は「食品営業許可」と併せ、風営法に規定されている「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をする必要があります。通常のバーや居酒屋も、深夜0時を過ぎてからお酒を出すのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。
管轄警察署(窓口は生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」をする必要があります。
風営法違反にならないために
深夜営業を行う際の注意ポイント
バーや居酒屋が深夜0時以降の営業をする場合、「深夜酒類提供飲食店営業」となります。しかし営業に従業員の接待が伴う場合は、1号営業です。
この場合、1号営業の許可ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業してしまうと、無許可で1号営業を行っていたことになり、罰則の対象となります。
風営法の接待行為とは
風営法は「接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。従業員がお客様のそばで談笑したり、お酌をする行為が該当します。しかし、お酌をしてもすぐにお客様のそばからすぐ離れたり、カウンターを挟みお酒を提供したりする、簡単な挨拶をする接客であれば、接待に当たらないとされます。
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まとめ
飲食店開業の知っておきたい風営法についてお伝えしました。これらは届け出等が無かった場合、知らなかったでは済まされない知識です。
開業準備の間に頭にインプットし、将来に備えましょう。