転職活動をする際に知っておくべき知識の一つに「再就職手当」があります。これはその名の通り失業中に再就職したら国からもらえる手当です。聞いたことがある人は多いかもしれません。
たまにある勘違いとして、再就職すれば誰でももらえる、失業手当分を全額もらえる、失業後すぐに再就職してももらえる等があります。これらは誤りです。
再就職手当の受給の仕方は、飲食業界への転職を今まさに考えている方々にも是非知っておいてほしいことです。
手続き方法や給付条件について分かりやすく解説致します。
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。
簡単に説明すると、再就職手当は再就職した方に支給される給付金です。誰でももらえるわけではなく、それぞれ条件があるのでそれは後述します。また手続きが必要です。黙っていて振り込まれるわけではありません。
金額も一律ではなく、上記の計算式によって決まります。自分で計算しても間違っている可能性があるので、ハローワークの職員に相談してみるのがおすすめです。
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再就職手当の受給条件
再就職手当の受給には、厚生労働省が定めた以下9つの条件を「全て」満たす必要があります。
受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること
失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。
再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと
前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ、再就職手当は支給されます。
ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること(1か月のみ)
給付制限がある場合(自己都合による退職など)には、待期期間満了後の1ヵ月の期間内は、ハローワーク関係の紹介による就職に限定されます。
再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること
派遣スタッフの場合、1年未満の派遣契約は支給の対象外となりますが、契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象です。
雇用保険に加入していること
再就職先での雇用保険への加入が必要となります。
過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと
再就職手当の支給決定日までに離職していないこと
再就職手当の手続き方法
再就職決定後、まずはハローワークに報告します。その後、再就職先で「採用証明書」の必要事項を記入してもらい、ハローワークに提出します。
ハローワークでは再就職手当支給申請書を受け取ります。就業先に記入を依頼し、入社1ヵ月以内にハローワークに提出します。就業促進手当支給決定通知書が届くので、1週間以内に本人名義の口座へ振り込まれます。
まとめ
再就職手当の受給条件と手続きの仕方についてご説明致しました。ただ、一つ大きなデメリットがあります。それは一度、失業状態になる必要があるため、無職のままでの転職活動を結果的に強いられるということです。
待機期間の間に転職希望先の求人がなくなることも考えられます。転職活動はある意味では一期一会ですので、制度を活用するかどうかは慎重に見極めるべきでしょう。