「いずれは自分の店を持ちたい」という強い信念を持って飲食求人サイトから就職し、日夜研鑽に励んでいる料理人、ホールスタッフの方は非常に多いと思います。
「美味しい料理も作れるようになったし、接客術も学んだ。いつでも開業できる ! 」
しかしです。一つ忘れていないでしょうか?
実は開業には資格や様々な届け出が必要で、これらの知識がまったくない状態では、自分の店をオープンすることもできないのです。
「難しそう…」とあきらめるなかれ。ここでは誰でも分かりやすく、居酒屋開業に必須な資格などをご教示致します。
居酒屋開業に必要な資格
驚くかもしれませんが、居酒屋開業に必要な資格はたった2つだけです。それは「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。それぞれご説明致します。
食品衛生責任者
飲食店を開業するためには、この資格を有する方を店舗に必ず1人置かなければいけません。難易度も難しいわけではなく、1日講習を受けることで誰でもすぐに取得できます。
ちなみにオーナーや店長がならなければいけないという決まりもありません。それから、調理師免許や栄養士の資格を持っている方はこのような講習を受けなくても資格を取得できます。
資格取得にかかる費用は10,000円。講習は食品衛生協会で実施しています。開業までに必要な資格です。なるべく早い段階で取得しましょう。
防火管理者
収容人員が30人以上の建物(またはテナント)に店舗を構える場合、防火管理者を選任し消防署に届出が必要です。
防火管理者は、延床面積が300平方メートル以上なら「甲種防火管理者」、300平方メートル未満なら「乙種防火管理者」に分類されます。居酒屋であれば後者でしょう。ちなみに甲種防火管理者の資格を持っていれば、乙種は不要です。
資格を取得するためには、消防署などで行われている防火・防災管理講習」受講する必要があります。甲種は2日の講習で取得可、乙種は1日の講習でも取得できます。
金額はそれぞれ甲種が6,500円、乙種が5,500円とのことです。
居酒屋開業に必要な届け出など
防火管理者選任届
収容人数が30人を超える店舗は、防火管理者を選任し「防火管理者選任届書」を提出することになります。届出時期は店舗の営業開始まで。届出先は消防署です。
食品営業許可申請
飲食店を含めた食品の製造・販売などを行う34業種は、事前に都道府県知事から営業許可をもらう必要があります。店舗が完成しなければ許可が下りません。何度も相談に行く必要もあるでしょう。
開業の2週間前までに保健所に申請します。
深夜における酒類提供飲食営業開始届出書
午前0時以降、お酒を提供する場合は警察署に届出が必要。営業開始の10日前までに申請しましょう。居酒屋、バー、立呑みなどで0時を超えて営業しているお店が該当します。
防火対象設備使用開始届
防火関係は飲食店に限らず全ての事業形態で必要な届け出とです。忘れてしまうと罰則もあるので注意です。届出時期は使用を始める7日前までで、届出先は消防署です。
火を使用する設備等の設置届
厨房設備、乾燥設備、ボイラー、温風暖房機と、火を使用する設備の中で特定のものを店舗内に設置する場合に届出しなければなりません。届出時期は設備の設置前です。届出先は消防署。
https://www.gourmetcaree.jp/kanto/
まとめ
いかがでしょうか。思ったよりは必要な資格も少なく、難易度も難しすぎるわけでもないといったことが分かるかと思います。ちなみに意外なところとしては、調理師免許は必須ではありません。
ただ、取得しておけばお店の信頼感向上に一役買うでしょう。