
※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

失業給付をもらえるかどうかを判定する「被保険者期間」の算定方法変更
1日7時間、週3日勤務の契約で働いている主婦パートです。雇用保険に加入しています。
出勤した日には、残業をすることが多いのですが、一方で家庭の事情により週2日しかシフトに入れないこともあります。雇用保険の失業給付を受けるためには、1ヶ月に11日以上働かなければならないと聞きましたが、この条件を満たさないと雇用保険料の払い損になるのでしょうか。

おっしゃるとおり、1ヶ月に11日以上働いていないと被保険者期間と扱われないのが原則です。しかし、法改正により、労働時間による基準も設定されました。
まず、雇用保険の失業給付(正確には「基本手当」といいます)をもらうための条件を確認しましょう。
基本手当をもらうための条件は、原則として離職日以前2年間に、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です(会社都合退職の場合には、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間で認められる場合もあります)。
この「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではありません。離職日から過去に遡って1ヶ月ごとに区切っていき、賃金の支払の基礎となった日数(賃金支払基礎日数)が「11日以上」ある月を被保険者期間「1ヶ月」とカウントします。もし、雇用保険に加入した日(資格取得日)が2年以内にあると、最後の期間が暦月1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端な期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払日数が11日以上あるなら、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントします。
具体例で考えましょう。令和2年9月20日に退職(離職)した場合、この日から過去に遡って、「8月21日~9月20日」「7月21日~8月20日」「6月21日~7月20日」...という具合に、1ヶ月ごとに区切っていきます。そして、その1ヶ月の中に、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、被保険者期間「1ヶ月」とカウントされます。10日以下だった月は被保険者期間とカウントされません。
また、この例で資格取得日が令和1年5月1日だったとすると、最後に区切られた期間は「令和1年5月1日~5月20日」と中途半端になります。この期間は暦日で15日以上あるため、賃金支払基礎日数が11日以上あれば、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントされます。
さて、雇用保険に加入しなければならない基準は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用期間の見込が31日以上であることです。この基準を満たし雇用保険に加入していながら、もともと所定労働日数が少ない場合には、賃金支払基礎日数が11日に満たないということが起こりがちです。そこで、離職日が令和2年8月1日以降の者については、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上(残業時間を含む)ある月についても、被保険者期間「1ヶ月」とカウントされることになりました。(「2分の1ヶ月」カウントのルールも同様に、暦日が15日以上あり、かつ賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上あるなら、被保険者期間「2分の1ヶ月」とカウントします)
ご質問のケースのように、賃金支払基礎日数が10日以下となる月(=被保険者期間にカウントされない月)が多く、結果として基本手当をもらう条件を満たすことができなければ、従来は確かに雇用保険料の払い損となっていました。しかし、今回の改正により、日数が10日以下でも、労働時間数が80時間以上あれば被保険者期間と扱われることとなったため、払い損となるリスクは低くなると言えます。
お店側としては、今回の改正により、離職証明書(離職票)の書き方が変更になるので、注意が必要です。離職証明書において、賃金支払基礎日数が10日以下となる月については、備考欄に賃金支払の基礎となった労働時間数を記載しなければならなくなったためです。
ただし、失業等給付の受給資格の有無及び賃金日額の算定に影響しないことが明らかであれば、時間数の記載を省略して差し支えないとされています(雇用保険業務取扱要領21454)。
2020年 09月17日 掲載
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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
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