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ひさのわたるの飲食業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

今回のご相談内容

事業主と同居の親族は雇用保険に入れるか

同居している父親が会社を設立して飲食店の経営を始めました。私は従業員として働くことになりました。健康保険・厚生年金の加入手続きは済んだのですが、雇用保険の加入手続きをしようとしたところ、職業安定所から「同居の親族は被保険者になれない」といわれました。どういうことですか。

 雇用保険の大きな目的の一つは、労働者が職を失ったときに失業給付を行うことです。個人事業主と同居している親族は、雇用されているといっても「労働者性」が不明確であり、解雇などにより失業することも通常は考えづらいものです。したがって、個人事業主と同居の親族は原則として雇用保険の被保険者になれません。また、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と認められる場合も同様です。例えば、個人事業が税金対策等のために法人としている場合や、株式や出資の全部または大部分をその代表者や親族のみで保有して取締役会や株主総会等がほとんど開催されていないような状況にある場合がこれにあたります。

 ただし、同居の親族であっても、次の条件を満たす場合には、雇用保険に加入することができます。
(1)事業主の指揮命令に従って働いていることが明確であること。
(2)就業実態がその事業所における他の労働者と同様であり、 賃金もこれに応じて支払われていること。特に、
(a)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
(b)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等
について、就業規則等により、その管理がほかの労働者と同様になされていること。
(3)事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
といった条件を満たす場合は被保険者となります。要は、出勤退勤の管理や賃金の計算等について他の従業員と同じように働いていて、特別な扱いを受けていないならば、「労働者」と認めましょうということです。逆に言えば、同居の親族のみを使用する事業所では、雇用保険に加入することはできません

 前記の条件を満たし、加入する場合には、職業安定所「同居の親族雇用実態証明書」を提出し、個別に判断を受けることになります。

 一方、健康保険・厚生年金保険には、「同居の親族は被保険者にならない」というルールはありません。事実上、適用事業所に使用される者は、同居の親族であっても被保険者として加入することになります。ちなみに、最低賃金法が適用されない「同居の親族のみを使用する事業所」であることが日本年金機構により確認された場合、最低賃金を下回る報酬でも標準報酬月額の決定をするという扱いがされています。

労務相談イラスト

 関連して、同居の親族のみを使用している事業所は、労働基準法の適用も受けません。ただし、アルバイトを一人でも雇用した場合には、その事業所は労働基準法の適用を受けます。その場合、同居の親族が、その事業所のほかの労働者と同様の就労実態にあり、賃金もそれに応じて支払われているなら、その同居の親族も労働基準法上の労働者として扱われます。

(参考:雇用保険制度>Q&A~事業主の皆様へ~>Q 5 同居している親族も雇用保険に加入できるのでしょうか。)

(参考:日本年金機構>疑義照会回答(厚生年金保険 適用)>被保険者資格届>整理番号5 最低賃金法適用除外者等に係る対応について)

2022年 02月28日 掲載

>>前回までのご相談内容

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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