
「働いてあげている」「働かせてあげている」はトラブルのもと!
現代の飲食業界において、健全な経営状態を保つためには「健全な労働環境の整備」が必要です。しかしながら中小企業、個人自営業が全体の9割以上を占める飲食業界は他のサービス業界同様、健全とは言い難い労働環境により雇用者と従業員間のトラブルが多い業界です。料理業界はそもそも「職人の世界」である事からいわゆる「サラリーマン的」な勤務意識がなく、【働く=奉公=修業→独り立ち】という図式が成立してきた世界ですが、「外食産業」「フードビジネス業界」の名のもと、メジャー業界として確立するには「正しい労務知識」は無視できません。このコーナーでは飲食業界の労働者・雇用者の両者の視点で正しい労務知識を紹介し、雇用者への啓発・提案、そして労働者への権利・責任などを実例をもとに理解していただき、両者にとってトラブルのない健全で分かち合える職場構築のサポートを目指しています。

各種社会保険について
- 掛け持ちアルバイトが労災から受ける休業補償給付
- 制度改正により、失業給付の給付制限が3ヶ月から2ヶ月に短縮
- お店で禁止されていたバイク通勤中に起きた事故でも、労災の通勤災害になるか
- 低額の休業手当が支払われた場合、失業給付(基本手当)の額も低くなるのか
- 出向先で代表取締役になる場合、労災保険の適用は受けられないか
- 失業給付をもらえるかどうかを判定する「被保険者期間」の算定方法変更
- 自覚症状がないものの、新型コロナウイルス陽性と判定された場合、傷病手当金は支給されるか
- 2枚以上の離職票で失業給付を受ける場合、必要な被保険者期間
- 勤務終了後、更衣室で着替え中にしたケガは労災か
- 産前産後期間の国民年金保険料免除
前回までのご相談内容
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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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