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ひさのわたるの飲食業界の労務相談

※各記事に関しましてグルメキャリー本誌掲載当時のものになります。法改正により、現在の内容と異なっている場合もございます。ご了承ください。

今回のご相談内容

派遣契約終了後、派遣先に引き抜かれて直接雇用されるのは問題か

 現在、6ヶ月の契約で、派遣労働者として飲食店で働いています。幸い、お店での働きは高く評価してもらっていて、店長からは「派遣期間が終わったら、正社員として働かないか」と打診されています。私はお受けしようかと考えているのですが、これは法的に問題があったり、派遣会社に迷惑がかかったりするのでしょうか。
【25才 女性】

 結論としては、派遣契約期間終了後に、派遣先だったお店に直接雇用されたとしても、法的にはまったく問題ありません。ただ、(これは特にお店側の問題ですが、)派遣会社との関係が悪化しないように、現実には注意が必要です。

 よく、派遣で働いている方から「派遣会社との雇用契約で、派遣後に派遣先に直接雇用されることを禁止された」とか、派遣を受け入れていたお店側から「派遣契約後に直接雇用しようとしたら、派遣会社から移籍金を要求された」という話を耳にします。しかし、これらの派遣会社による行為は、労働者派遣法違反となります。

 労働者派遣法では、派遣元(派遣会社)に対し、派遣労働者との間でも、派遣先(お店)との間でも、「派遣終了後に派遣労働者が派遣先に雇用されることを禁止する契約」を、締結してはならないとしています(33条1項、2項)。

 労働者には、憲法で保障された「職業選択の自由」があります(22条1項)。派遣会社との労働契約終了後(=派遣契約終了後)に、労働者が誰に雇われようが自由です。また、判例法理により、お店側には「採用の自由」があるので、誰を雇おうが自由なのです。

 ただし、これはあくまでも派遣期間が終了した後のお話です。派遣元と派遣先の間での派遣契約において、通常は派遣契約期間中の直接雇用を禁止しています。また、派遣契約期間中に直接雇用をしたい場合、派遣会社が職業紹介事業者の許可を受けていれば、「紹介予定派遣」に切り替える条項が派遣契約に入っていることも多いでしょう。「紹介予定派遣」とは、派遣期間終了後に、職業紹介をすること(派遣先に直接雇用)を予定して行われる派遣労働の形態です。紹介予定派遣を経て直接雇用する場合には、派遣会社は紹介料金を得ることができます。

 さて、派遣期間終了後に直接雇用をすることが違法ではないとお話しました。しかし、派遣会社にしてみれば、自社にて教育・訓練をしてスキルアップさせた派遣労働者は、いわば商品そのものです。それをあっさり引き抜かれるような行為は、紹介料金を得ることもできず、おもしろいはずがありません。かといって、後から直接雇用されることを知って、移籍料等の支払を迫るのは、まともな派遣会社のすることではありません。一方、派遣先であるお店の側は、また同じ派遣会社を利用するつもりなら、良好な関係を続けるためにも、トラブルにならないように動くべきでしょう。

イラスト

2015年 06月04日 掲載

>>前回までのご相談内容

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久野先生

特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE

昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。

ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201

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