
「働いてあげている」「働かせてあげている」はトラブルのもと!
現代の飲食業界において、健全な経営状態を保つためには「健全な労働環境の整備」が必要です。しかしながら中小企業、個人自営業が全体の9割以上を占める飲食業界は他のサービス業界同様、健全とは言い難い労働環境により雇用者と従業員間のトラブルが多い業界です。料理業界はそもそも「職人の世界」である事からいわゆる「サラリーマン的」な勤務意識がなく、【働く=奉公=修業→独り立ち】という図式が成立してきた世界ですが、「外食産業」「フードビジネス業界」の名のもと、メジャー業界として確立するには「正しい労務知識」は無視できません。このコーナーでは飲食業界の労働者・雇用者の両者の視点で正しい労務知識を紹介し、雇用者への啓発・提案、そして労働者への権利・責任などを実例をもとに理解していただき、両者にとってトラブルのない健全で分かち合える職場構築のサポートを目指しています。

その他
- 採用時の労働条件明示は、どの程度まで具体的にしなければならないか
- 試用を目的として有期労働契約を結ぶことは許されるか
- 『今日で辞めます』に対し、お店は退職日を引き延ばすことができるか
- いつの間にか休職扱いになっていた場合でも、休職期間満了による自然退職は有効か
- 受動喫煙防止の法令によりホールが禁煙になったお店では、スタッフも喫煙できないか
- 休職期間満了をもって解雇・自然退職となった後に、業務上による傷病と認定された場合
- 罰としてトイレ掃除をさせることは許されるか
- 退職証明書の法定記載事項以外について証明してもらえるか
- エリア長という地位を特定して中途採用された場合、能力不足としての解雇は認められやすいのか
- 遅刻欠勤等により現実に支払われる賃金が少なくなる場合、減給の制裁の上限額も低くなるか
前回までのご相談内容
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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒114-0023 東京都北区滝野川7-39-3 丸勝マンション201
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