私は、飲食店でアルバイトをしている大学生です。
昼間は大学に通い、授業のない夜や土日はシフトを入れて働いています。
最近では、1週間あたり20~30時間働いていますが、この様な場合雇用保険に入れてもらうことは出来ますか?
雇用保険の被保険者となる要件は、「雇用保険の適用事業所に雇用されている者」であり、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある者」とされています。
一方、学校教育法第1条で規定されている学校の学生・生徒等(夜間の学生・生徒を除く)は、雇用保険の適用事業所に雇用されても雇用保険法上の労働者とは認められないため、雇用保険に加入できないとされています。
というのも本来、学生は「学業」に専念することが本分であり、たとえアルバイト等で就労する場合であっても臨時内職的なものと判断されるため、退職しても「学業に専念している状態」として失業保険の受給対象からも除外されるからです。
以上により、夜間を除く学生・生徒(昼間学生といいます)は、雇用保険の被保険者となることはできませんが、例外として次の要件に該当する場合に限り、雇用保険の被保険者となることが認められています。
◆昼間学生が雇用保険の被保険者となる要件
- 卒業見込み証明書を有するもので、卒業前から就職し、卒業後も引き続き事業所に勤務するもの
- 休学中のもの、または、出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、適用事業において他の労働者と同様に勤務しえると認められるもの(※この場合、その事実を証明する文書の提出が求められます)
ご質問の場合、原則としては雇用保険に加入することは出来ませんが、前記の要件に該当する場合は、認められることもありますので、一度ハローワークに確認してみるとよいでしょう。
飲食店オーナー・経営者のみなさんへ 飲食店の人事労務管理を得意としています。事業発展のため、徹底的に事業主の立場に立った労務管理を提供します。

『飲食業界の労務管理アドバイザー』 特定社会保険労務士
田中 靖浩
Yasuhiro Tanaka
昭和47年生まれの新進気鋭の社会保険労務士。西日本最大級の牧江社会保険労務士法人に入社して10年。今や、社員数40名のリーダーとなり、顧問先企業の人事労務管理や講演・セミナーの講師など、東奔西走の活躍をしている。社会保険労務士界の若きホープとして注目されている。
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