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飲食店への時短命令の違法性はあったのか?求人・飲食店への時短命令の違法性はあったのか?転職情報 グルメキャリー

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飲食店専門弁護士の第一人者、石﨑冬貴の実録連載

今回のご相談内容

飲食店への時短命令の違法性はあったのか?

飲食店は曖昧な基準で命令を出されてもしっかりと戦えます。

今回は飲食業界が注目した株式会社 グローバルダイニングの時短命令訴訟についてです。

5月16日に東京地裁で判決が出ました。結論としては、「時短命令は違法だが、損害賠償請求は棄却」というもので、一般の方からすれば、なんのこっちゃ。という感じだと思います。

そもそも、今回グローバルダイニングは損害賠償請求をしていますが、国や自治体の命令について損害賠償請求するには、命令が違法であるだけでなくて、その時の判断に故意または過失がなければなりません。要するに2段階のフィルターがかかるわけです。今回の判決では命令は違法だが、その時点で都知事の判断に過失があったとはいえない。というロジックになっています。

今回の判決で重要なのは、「時短命令は違法」と判断した点です。簡素にまとめると、
法律上、時短要請は必要がある時に出せるが、時短命令は特に必要がある時に出せるとされており、要請より厳格な要件がある。したがって、命令を出すには、要請に応じないこと以外に、命令を出してもやむを得えないと言える個別の事情が必要。
グローバルダイニングは、当時、感染防止対策もしていたし、他のチェーンと比べて決して店舗も多くない。「命令を無視しろ」というような呼びかけもしていない上、命令の期間が4日しかなかった。こういった事情で、なぜ命令を発したのか、合理的な説明がなく、その基準も不明なので「違法」と判断しています。

少なくとも、裁判所が命令を発出するには要請を無視するだけでなく(これまではそうでしたよね)、個別の事情が必要とした点や、命令を発出する判断基準について合理的な説明を求めた点でかなり踏み込んだ判決です。現状、自治体は要請を無視している飲食店に対して、片っ端から命令をかけていますから、後で説明を求められても回答できないはずです。したがって、この判決がこのまま確定すれば、自治体は、個別になぜその店に命令を出すのか、それぞれ理由を説明できるようにしなければならず、相当な萎縮効果があるといえるでしょう。

飲食店からすれば曖昧な基準で命令を出されてもしっかりと戦えることになりますから、これまで以上に営業するかどうか現実的な視点(協力金でペイするかなど)で考えていけばよいということになります。

2022年06月30日 掲載

>>前回までのご相談内容

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石﨑先生

飲食店専門弁護士 石﨑 冬貴(Ishizaki Fuyuki)

1984年生まれ。東京都出身。東京弁護士会所属。

一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。日本料飲外国人雇用協会理事。
賃貸借契約から、労務問題、風評被害、漏水まで、飲食店の法務を専門的に取り扱う弁護士の第一人者。

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