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デリバリーサービスの初回割引クーポンの多重利用は詐欺です。求人・デリバリーサービスの初回割引クーポンの多重利用は詐欺です。転職情報 グルメキャリー

飲食店専門弁護士 石崎冬貴のドタキャンされましたよね。

予約の無断キャンセル、理不尽なクレーム、器物破損等々…
お客との様々なトラブルに対し 「泣き寝入りする必要はない」
「お客と店は平等」を掲げ、様々な依頼に取り組み続ける
飲食店専門弁護士の第一人者、石﨑冬貴の実録連載

今回のご相談内容

デリバリーサービスの初回割引クーポンの多重利用は詐欺です。

お店独自の割引クーポンにもチェックが必要です。

今回は、「デリバリーサービスの割引クーポン詐欺」についてです。

コロナ禍でテイクアウトやデリバリーが増えると共に、様々なトラブルも増えています。先日、大手デリバリーサービスである「出前館」で悪質な犯罪行為がありました。内容は、出前館を初めて利用した際に与えられる300円~2000円引きの割引クーポンを架空名義のアカウントを複数作ることで不正に入手し利用したというものです。不正回数は約90回。金額にして約13万円分に及びます。内80件は、「山田太郎」という氏名でしたが、登録時の電話番号を全て変えていたため、システム上は別のアカウントとして新規登録ができたと思われます。電話番号は1枚300円のSIMカードを購入することで入手していました。1人1アカウントという出前館の利用規約に抵触していたため、詐欺(正確には電子計算機利用詐欺罪)で検挙されました。

報道によれば「他の人もやっているから大丈夫だろうと安易な考えでクーポンコードを何度も利用した」、「犯罪になると思わなかった」と供述しているようで言語道断です。今回は、「山田太郎」という、いかにも疑わしい氏名で何十件も登録していたことや、犯人が以前に別件で逮捕されており、余罪として本件が発覚したという事ですが、逆に言えば、氏名も電話番号同様に全て別にしていれば、なかなか発覚しにくいのではないでしょうか。実際、供述によれば、他の人も同じような詐欺行為をやっているという事です。

このような行為は、デリバリーサービスだけでなく、割引チラシでも同様で、店が独自に行ったサービスでも不正利用はありえます。お店としては、クーポンに利用条件(1人1回1枚まで等)を明記するとともに、不正な利用がないか常にチェックする必要があります。利用者に氏名を書かせることが難しければ、クーポンに利用日時に加え、裏面に利用者の特徴などを書いておいてもよいと思います。

このような不正が多くなればデリバリーサービスの認証が厳しくなり、クーポンサービスも減るかもしれません。

 

 

2022年01月20日 掲載

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石﨑先生

飲食店専門弁護士 石﨑 冬貴(Ishizaki Fuyuki)

1984年生まれ。東京都出身。東京弁護士会所属。

一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。日本料飲外国人雇用協会理事。
賃貸借契約から、労務問題、風評被害、漏水まで、飲食店の法務を専門的に取り扱う弁護士の第一人者。

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