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飲食店に対する「酒卸業者」・「金融機関」への要請を改めて解説求人・飲食店に対する「酒卸業者」・「金融機関」への要請を改めて解説転職情報 グルメキャリー

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今回のご相談内容

飲食店に対する「酒卸業者」・「金融機関」への要請を改めて解説

法的に何の根拠もありませんが…。

今回のテーマは、「飲食業界への要請をどう考えるか」についてです。

7月8日から東京では4回目の緊急事態宣言が発令されました。そして、その後の感染者の増大により、8月2日からは、埼玉、千葉、神奈川、大阪にも緊急事態宣言が、北海道、石川、京都、兵庫、福岡ではまん延防止等重点措置が取られています。もはや言葉遊びのような感がありますが、オリンピックの一方で、ますますコロナの拡大が懸念されています。

ご存じのとおり、昨年から飲食業界がやり玉に挙げられており、コロナ対策=飲食店対策、更には、酒対策となっている状況です。そんな中、政府は飲食店での酒の提供を制限させるための上流規制で「酒類卸売業者」に対し、飲食店に提供しないように要請するに至りました。同時に金融機関を介して飲食店に営業の制限をさせるように働きかけるという話が出ましたが、猛烈な批判が起こり、結局卸売業者への要請も含めて、いずれも撤回されました。(本当に右往左往という感じで、飲食関係者の怒りは頂点に達しています。)

法的に解説すると、現在の飲食店への各種の要請は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づくものです。この法律の45条2項では、次のように定められています。

『都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、…学校、社会福祉施設…その他の政令で定める多数の者が利用する施設…に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止…その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。』

この中の、「その他政令で定める多数の者が利用する施設」に、飲食店も入っているわけです(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令11条1項各号)。要するに、多くの人が出入りする場所は感染者を増やすリスクがあるから、出入りや営業を制限できるようにしていることになります。
したがって、法律上も理屈の上でも、酒屋の取引を制限する根拠はありません。だから、政府は、「あくまで要請だ」と言い張っていたわけです。

金融機関の場合も、少なくとも新型インフルエンザ特措法に基づく話ではありません。ただ、金融機関の場合は、国の許可が必要です。新型インフルエンザ特措法も当然法律なわけで、それに基づく要請や命令に従わない飲食店は、違法行為をしていることになり、「違法行為をしている事業者にお金を貸してもよいのか?」という問題が出てくるわけです。今回、金融機関を介して働きかけを行うというのはなくなりましたが、要請に従わない事業者は新規の貸付を行い難くなっているというのは暗黙の了解のようです。

本原稿執筆時においては、新規感染者は増え続けており、今後も厳しい制限が課されることが予測されます。国は、手を変え、品を変え、「酒」を制限させようとするはずです。適法にできた法律ですから、今、それに従うのはやむを得ないとしても、ルール自体が納得できないのであれば、選挙でしっかりと意思表示をするようにしましょう。今こそ、飲食事業者がまとまって政治的な声を上げる時だと思います。

2021年08月05日 掲載

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石﨑先生

飲食店専門弁護士 石﨑 冬貴(Ishizaki Fuyuki)

1984年生まれ。東京都出身。東京弁護士会所属。

一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。日本料飲外国人雇用協会理事。
賃貸借契約から、労務問題、風評被害、漏水まで、飲食店の法務を専門的に取り扱う弁護士の第一人者。

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