予約の無断キャンセル、理不尽なクレーム、器物破損等々…
お客との様々なトラブルに対し 「泣き寝入りする必要はない」、
「お客と店は平等」を掲げ、様々な依頼に取り組み続ける
飲食店専門弁護士の第一人者、石﨑冬貴の実録連載!
お客が従業員にセクハラ行為!
従業員の安全・安心を一番に考え、毅然とした対応を!
今回のテーマは、「お客さんによる従業員へのセクハラ」です。
飲食店、特にお酒が入る居酒屋などでは、お客さんから従業員(特に女性)に対するセクハラ行為が少なくありません。卑猥な言葉を投げつけられるのは序の口で、酷いケースでは、直接、身体に触れたり、更にはストーカー行為に発展する場合もあります。これは飲食店トラブルの中でも最も深刻なものの一つです。
このような事態には、お店側が毅然と対応しなければ、従業員が退職してしまう可能性もあり、そうなれば、「従業員を守れない職場」ということで他の従業員の士気も下がります。
このような行為への対応は、個々の事案に即して考えていくしかありません。お客側は意識せずにセクハラ行為をしている場合があり、まずは被害を訴えている従業員や同僚たちに事実関係を細かく聞いてみましょう。セクハラ行為が確認できた場合、まずはそのお客様に事実を伝え、問題行為をやめてもらうように警告します。本人に反省の様子がない場合は、お店への出入りを禁止することになりますが、お店が商業施設のテナントの場合、共用部分などの管理権限はありませんから、施設の担当者とも話しておくべきです。
私が以前、実際に対応したケースでは、商業施設内の喫茶店で常連客によるストーカー行為がありました。最初はよく話しかけてくる程度でしたが、徐々に交際関係などのプライベートな話を聞いてくるようになり、従業員のシフトを変えたところ、『なぜあの子がいないんだ!』と騒ぐようになりました。逆恨みの結果、「店頭に並んでいる商品に毒物を入れる」かのような言動に及んだのです。さすがに危険だと考え、店長や本社の役員だけでなく、商業施設の担当者、警備員など全体で対応を進め、無事解決することができました。
それでも言うことを聞かないようであれば「威力業務妨害」や「ストーカー規制法違反」などで警察に被害相談をしてください。
とにかく、目先の利益を追わず従業員を守るという姿勢が大事です。見て見ぬふりだけは絶対にしてはいけません。
2020年10月15日 掲載
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飲食店の日々のトラブルを弁護士が解決!

飲食店専門弁護士 石﨑 冬貴(Ishizaki Fuyuki)
1984年生まれ。東京都出身。東京弁護士会所属。
一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。日本料飲外国人雇用協会理事。
賃貸借契約から、労務問題、風評被害、漏水まで、飲食店の法務を専門的に取り扱う弁護士の第一人者。
法律事務所フードロイヤーズ〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2東宝日比谷ビル9階
E-mail:ishizaki@foodlaw.jp URL:http://food-lawyer.net TEL:03-4540-6513 FAX:03-6850-8643