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店内喫煙OKにするには?求人・店内喫煙OKにするには?転職情報 グルメキャリー

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飲食店専門弁護士の第一人者、石﨑冬貴の実録連載

今回のご相談内容

店内喫煙OKにするには?

一般の飲食店で現実的に分煙以外の方法を見出すのは困難です。

今回のテーマは喫煙可能な飲食店の条件についてです。

2020年4月1日、改正健康増進法が施行され、飲食店での喫煙を可能にするためには

(1.)施設屋内に喫煙専用室を設置する。(飲食不可)

または、

(2.)施設屋内に加熱式たばこ専用喫煙室を設置する。(飲食可)

のどちらかになりました。しかしながら、喫煙専用室を設けるスペースのない飲食店の場合、例外として、次の3つの条件を全て満たす場合のみ、店内での喫煙を可能としています。

(1.)2020年4月1日時点ですでに存在している

(2.)個人、または資本金5000万円以下の法人が経営

(3.)客席面積100平米以下

ただし、これには条件があります。それは20歳未満のお客も従業員も店内に入れない。という事です。スタッフを20歳以上だけにすることはできても、ファミリー客に20歳未満の子供のみ入店を断る事は現実的ではない為、通常の飲食店が喫煙可能店にするのは難しいのです。更に、東京都内の場合は、
 (4.) 店内で働くのは店主のみ、または家族以外の従業員がいない場合

という条件があります。つまり、家族以外の従業員を雇っている時点で全面禁煙にせざるを得ないということになります。上記を違反した場合(営業時間外の従業員による店内喫煙も違法)、罰則として最大50万円以下の過料があります。(喫煙者に対しても30万円以下の過料)

しかし例外があるのです。それは、喫煙目的店です。

喫煙目的店とは、対面でタバコを販売しており、その場で喫煙場所を提供することを目的とする店を指し、
喫煙目的店であれば、そこで食事を提供してもよい、というルールがあるのです。つまり、「タバコの販売と喫煙が目的のお店であれば、同時に多少の飲食をさせてもいい」というもので、具体的には、シガーバーなどが当てはまります。この「対面でタバコを販売」という条件には、出張販売所の形式が認められています。この出張販売所というのが非常に分かりにくいのですが、たばこの小売販売業の許可を持っている店(いわゆる街の「たばこ屋」)が、JT(日本たばこ産業 株式会社)経由で財務局の許可を得た場所のことを指します。出張販売所にしてもらいたい飲食店(A店)は、たばこ屋(X店)と提携し、X店から、「A店を出張販売所としてほしい」という申請を行う必要があります。A店を出張販売所とする許可が出れば、OKということです。単なる「たばこの買い置き」は、出張販売所にはなりません。

ただし、ここでいう飲食とは、「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除くとされています。つまり、ご飯、パン、麺類は出せないという事です。※ただし、ランチタイムであれば、ご飯・パン・麺類の提供は可能。また、ランチタイム以外でも多店からの出前や、電子レンジで加熱するだけの食事(自店で調理していないもの)の提供なら可能とされています。

上記のような「喫煙目的店」であっても、お客、従業員問わず20歳未満の立ち入りは違法となります
 以上のとおり、飲食店でも喫煙可能な抜け道は色々とありますが、今後、規制が厳しくなることはあっても緩和されることはありません。現実問題として、たばこを吸うためのお店以外は、禁煙・分煙を徹底していく方がよいと思います。

2021年02月18日 掲載

>>前回までのご相談内容

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石﨑先生

飲食店専門弁護士 石﨑 冬貴(Ishizaki Fuyuki)

1984年生まれ。東京都出身。東京弁護士会所属。

一般社団法人フードビジネスロイヤーズ協会代表理事。日本料飲外国人雇用協会理事。
賃貸借契約から、労務問題、風評被害、漏水まで、飲食店の法務を専門的に取り扱う弁護士の第一人者。

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